2000-02-25 第147回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
診療報酬は、基本的には基本診療料、それから精神科なら精神科に特有の技術料ということで特掲診療料、こういうものがあるわけでございますが、基本診療料の中でも初診料とか再診料とか入院環境料、これはまさに一般病棟と一緒でございます。
診療報酬は、基本的には基本診療料、それから精神科なら精神科に特有の技術料ということで特掲診療料、こういうものがあるわけでございますが、基本診療料の中でも初診料とか再診料とか入院環境料、これはまさに一般病棟と一緒でございます。
基本診療の加算と特掲診療料の加算、こういう加算がございます。この加算につきましては、確かに、大人の方を治療するのに比べて、乳幼児を治療する、これは非常に何倍もいろいろな面で手数がかかるといいますか、そういうことからこの乳幼児の加算につきまして歯医者さんに技術評価として加算することは当然のことだ、私はこういうふうに思うわけです。
私は、こういうことが起こってきたというのは、老健法が制定されて以来、お年寄りの一部負担を片や入れ、片や七十歳以上のお年寄りのために老人特掲診療料という六十九歳以下の人とは別の診療報酬の制度をつくった、それ以来どんどんこういう事態が起こってきているんじゃないかというふうに思うんです。
政府は、老人の心身の特性に応じた医療という名目で老人医療に対する特掲診療料などという年齢による医療の差別をずっと推進してまいっております。
老人の心身に応じたという名目で既に特掲診療料が持ち込まれていますが、年齢によって医療の差別が持ち込まれているというのは世界の近代国家で例を見ないものです。それに加えて、医療のサービスの質に関する評価方法ということで、医療の質を規制することにならないか。包括的な算定といって、症状ごとの支払いを文字どおり丸め込んでしまったらどうなるのか。医師の専門家性と、それに基づく自由裁量権は一体どこに行くのか。
○岡光政府委員 基本的な考え方を申し上げますと、お年寄りは心身の特性を考えますと、少なくとも個別の対応ではなくて総合的な管理ということが必要なのではないだろうか、このように考えて特掲診療料については整理をしているものでございます。
そして、今の老人の特掲診療料につきましては、十分御審議をいただいて、お年寄りの心身の特性にふさわしいであろうということで現在の点数が設定されているわけでございます。それで、私どもは、良質の医療が効率的に行われるようにということで常に診療報酬体系の合理化については努めているところでございます。
○児玉委員 私は、そうだとすればというのでまず歯科から伺いたいのですが、老人特掲診療料によれば「「歯周組織検査」とは歯槽膿漏症に必要な検査のことだ」こう書いてありますが、これが、老人保健法に該当する老人の場合、診療報酬に算定されないことになっております。
そこで、私は前回の質問の中でも申し上げたんですが、老人保健法ができて、その後老人病院がつくられて、そうしてさらに老人特掲診療料というようなものができて、年齢による医療差別というものが今日の医療の中に持ち込まれているということを申し上げましたね。
さらに老人特掲診療料というふうなものが次々に出てきた。その結果どんなことが起こってきたかといいますと、本来どんな人でも保険の違いがあるから負担の違いはあっても医療給付には区別がなかった。それが日本の医療の水準であった。ところが、老人病院をつくり老人特掲診療料をつくり出して、年齢による老人差別、年齢による診療差別というのが持ち込まれるという事態が起こった。今具体的にどういうことが起こっているか。
それから、例の特掲診療料というものがそこで出てきて丸められてきた。それで診療内容の差別がやられたという点で、私は老人保健法というのは極めて画期的な悪法であるというふうに判断をしておるわけなんです。その後の健康保険法の改悪にしろ今度の老人保健法の改悪にしろ、こういう手法を使ってそれをさらに悪くしようということなんですね。そういう認識を、黒木さん、持っておられますか。
老人保健法の施行で、診療報酬に老人特掲診療料が別立てで導入されました。これを例に挙げて申しますと、乙表の一般医療機関では皮下注射が一回百四十円、点滴注射は一回七百五十円ですが、特例許可外老人病院では一カ月に何回注射をいたしましても千円であります。老人は高血圧で入院いたしましても、目やにが出たり口が荒れたり時々するものです。
○浦井委員 慢性疾患など、それで医療内容の薄いもので、しかも介護が必要だという話になりますと、老人保健法の特掲診療料でできました特例許可病院、あるいは許可外病院というようなことが思い浮かぶわけでありますが、まず許可外病院みたいなところを融資対象にされるわけですか。
その方は、この法律が通った後中医協でいろいろ審議をするけれども、やはり老人保険法のときのようなマルメを主体にした特掲診療料のようなものを期待しておるということを、ちょっとただならぬ発言をされておるわけですよ。だから、私がここで聞きたいのは、その特定療養費について今の診療報酬点数表ですね、これと別建ての点数表を作成する意図があるのかどうか。
それから、今度もし仮にこの改正案が成立をすると、この辺の問題については大臣の諮問に応じて中医協で議論をされるが、今宮さんは中医協の委員をされておられるようでありますから、特定療養費、先ほどからの答えの中に、例えば医療が適正でなければならぬ、その一つのやり方としては、老人保健法の特掲診療料のことを指されているのだろうと思うのでありますが、ああいうものが今回もやられるのが望ましいと思っておられるようであります
調べれば調べるほど、この特定療養費というのはちょうど老人保健法の老人特掲診療料のような、きょうも午前の参考人である財界の代表ははっきりとそう申しておりましたけれども、そういうやり方をとる可能性が非常に強いという感じがするわけで、特定療養費の項というのは非常に重要だ、かえって一割、二割の自己負担の問題よりもこれからの日本の医療にとって大事ではないかというふうに思いますので、十分にひとつ御検討をしていただきますことを
特例許可病院をつくったときに特掲診療料というのをつくられた。介護人を雇ってその人にやらしなさいというふうになったのですけれども、介護に点数がついておらぬわけなんです。
○浦井委員 単刀直入にお聞きをしたいのですが、二月一日から老人保健法が実施をされて、その直前に診療報酬改定、特に老人特掲診療料というものが設けられて、そこでここ数日間新聞をにぎわわせておるのですが、入院中の老人の患者の追い出し現象であるとか、あるいはお年寄りの患者の入院を拒否するという現象が各地で起こっておる。
これは私も驚きましたけれども、特掲診療料というて金額できめている分野。それから健康保険準用の薬物材料費というところは一点単価十円、技術料は一点単価十五円というふうな形できわめて診療報酬が複雑多岐である、こういう状態では民間医療機関としては、これは対処できないということを言っているわけです。
そのほかにこのたび新たに看護、給食、寝具等の加算が行なわれますと、その看護の加算が百四十円、給食の加算が平均百四円、寝具の加算が五十円、合計二百九十四円が加算されまして、その合計が今度は千二百四十四円になり、それに特掲診療料と言いますか、いろいろな注射をいたしましたり、薬を飲ませたりするとか、それはケースケースによって違いますので、それを平均値、全体の年間の全患者の平均を加えますと、千五百三十八円ということになるわけでございます
それで甲表は、この診療報酬を基本診療料と特掲診療料とに大別をいたしました。基本診療料におきましては、件数払い的な思想を若干加味いたしておりまして、初診時基本診療料、再診時基本診療料、入院時の基本診療料というものを三つ設けたわけでございます。
さて、甲表乙表の中身でございますが、甲表におきましては、基本診療料と特掲診療料というふうに大別いたしまして、基本診療料におきましては、件数払い的な思想を加味いたしまして、初診の際もしくは再診の際または入院の際に行われまする診察、投薬、簡単な検査、注射、処置、理学的療法、入院等の費用を一括いたしまして初診時基本診療料、再診時基本診療料及び入院時基本診療料といたして支払うことにいたしたわけでございます。